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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則

  • 昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号・規則・公布 昭和26年3月8日・本則3条/附則8条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則の法令番号は昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号です。
  2. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則の法令種別は規則です。
  3. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則の公布日は昭和26年3月8日です。
  4. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則は全 11 条です。
  6. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則の内訳は本則 3 条、附則 8 条です。
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第1条(給与金額の範囲)別タブで開く ›

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十条第二項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により支給する給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、出品の期間一月につき、次のとおりとする。

一法第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により、国宝を出品したときは、一件につき千五百円以上二千八百円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき千円以上千五百円以下

二法第四十八条第五項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の承認を受けて、国宝を出品したときは、一件につき七百五十円以上千五百円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき五百五十円以上七百五十円以下

第2条(給与金額の決定)別タブで開く ›

給与金の額は、出品を勧告し、命令し、又は承認した都度、前条各号に規定する範囲内で、文化庁長官が定める。ただし、出品された国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財について特別の事情があるときは、同条各号に規定する最高額を超えて定めることができる。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年十月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日以降の出品の期間にかかる給与金から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日以降の出品の期間に係る給与金から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日以降の出品期間に係る給与金から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の国宝又は重要文化財出品給与金支給基準規則第一条の規定は、昭和四十九年四月一日以降の出品期間に係る給与金から適用する。

本文附則

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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