国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則 第3条(一月に満たない期間についての給与金の支給)
一月に満たない期間についての給与金の支給は、第一条第一号の場合は、その期間を一月とした計算により、同条第二号の場合は、第二条の規定により定められた給与金額の三十分の一を日額とした日割計算による。
この条文の基本情報
一月に満たない期間についての給与金の支給とは何ですか?
定義一月に満たない期間についての給与金の支給とは、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第3条に定められた規定で、「一月に満たない期間についての給与金の支給は、第一条第一号の場合は、その期間を一月とした計算により、同条第二号の場合は、第二条の規定により定められた給与金額の三十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第3条(一月に満たない期間についての給与金の支給)は、日本の国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則に含まれる条文です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第3条の条文原文は「一月に満たない期間についての給与金の支給は、第一条第一号の場合は、その期間を一月とした計算により、同条第二号の場合は、第二条の規定により定められた給与金額の三十…」で始まります。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則の公布日は昭和26年3月8日です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第3条の前の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第2条です。
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- 正式書式
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011007 - 本サイト収録
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011007/3
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