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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則 第2条(給与金額の決定)

給与金の額は、出品を勧告し、命令し、又は承認した都度、前条各号に規定する範囲内で、文化庁長官が定める。ただし、出品された国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財について特別の事情があるときは、同条各号に規定する最高額を超えて定めることができる。

この条文の基本情報

給与金額の決定とは何ですか?

定義給与金額の決定とは、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第2条に定められた規定で、「給与金の額は、出品を勧告し、命令し、又は承認した都度、前条各号に規定する範囲内で、文化庁長官が定める。ただし、出品された国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第2条(給与金額の決定)は、日本の国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則に含まれる条文です。
  2. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第2条の条文原文は「給与金の額は、出品を勧告し、命令し、又は承認した都度、前条各号に規定する範囲内で、文化庁長官が定める。ただし、出品された国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財に…」で始まります。
  3. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則の公布日は昭和26年3月8日です。
  4. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第2条の前の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第1条です。
  6. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第2条の次の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011007
  • 本サイト収録国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011007/2

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