在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第2条(定義)
この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号。以下「確認法」という。)の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、以下「借入金」と略称する。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第2条(定義)は、日本の在外公館等借入金の返済の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号。」で始まります。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の公布日は昭和27年3月31日です。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第2条の前の条は在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第1条です。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第2条の次の条は在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第3条です。
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- 正式書式
在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000044 - 本サイト収録
在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000044/2
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