在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第3条(借入金の返済)
財務大臣は、国に対して借入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。
この条文の基本情報
借入金の返済とは何ですか?
定義借入金の返済とは、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第3条に定められた規定で、「財務大臣は、国に対して借入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第3条(借入金の返済)は、日本の在外公館等借入金の返済の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第3条の条文原文は「財務大臣は、国に対して借入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。」で始まります。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の公布日は昭和27年3月31日です。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第3条の前の条は在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第2条です。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第3条の次の条は在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第4条です。
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- 正式書式
在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000044 - 本サイト収録
在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000044/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。