在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第4条(借入金の金額)
借入金の金額は、確認法第六条に規定する借入金確認証書に記載された現地通貨表示による金額を、別表在外公館等借入金換算率表により本邦通貨表示による金額に換算した金額の百分の百三十に相当する金額(同一人について計算したその借入金の金額の合計額が五万円をこえるときは五万円、同一人について計算したその借入金の金額の合計額が五百円に満たないときは五百円)とする。
この条文の基本情報
借入金の金額とは何ですか?
定義借入金の金額とは、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第4条に定められた規定で、「借入金の金額は、確認法第六条に規定する借入金確認証書に記載された現地通貨表示による金額を、別表在外公館等借入金換算率表により本邦通貨表示による金額に換算した金額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第4条(借入金の金額)は、日本の在外公館等借入金の返済の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第4条の条文原文は「借入金の金額は、確認法第六条に規定する借入金確認証書に記載された現地通貨表示による金額を、別表在外公館等借入金換算率表により本邦通貨表示による金額に換算した金額…」で始まります。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の公布日は昭和27年3月31日です。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第4条の前の条は在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第3条です。
- 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第4条の次の条は在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第5条です。
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- 正式書式
在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000044 - 本サイト収録
在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000044/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。