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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

在外公館等借入金の返済の実施に関する法律

  • 昭和二十七年法律第四十四号・法律・公布 昭和27年3月31日・本則7条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の法令番号は昭和二十七年法律第四十四号です。
  2. 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の公布日は昭和27年3月31日です。
  4. 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律は全 10 条です。
  6. 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の内訳は本則 7 条、附則 3 条です。
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第2条(定義)別タブで開く ›

この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号。以下「確認法」という。)の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、以下「借入金」と略称する。

第4条(借入金の金額)別タブで開く ›

借入金の金額は、確認法第六条に規定する借入金確認証書に記載された現地通貨表示による金額を、別表在外公館等借入金換算率表により本邦通貨表示による金額に換算した金額の百分の百三十に相当する金額(同一人について計算したその借入金の金額の合計額が五万円をこえるときは五万円、同一人について計算したその借入金の金額の合計額が五百円に満たないときは五百円)とする。

第5条(国債整理基金特別会計への繰入)別タブで開く ›

財務大臣は、毎会計年度、予算の定めるところにより、当該会計年度に返済すべき借入金の金額及びその返済に関する事務に要する経費に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

第6条(事務の委託)別タブで開く ›

財務大臣は、借入金の返済に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。

2財務大臣は、借入金の返済に必要な資金を日本銀行に交付することができる。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定false1公布の日false2

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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