ユネスコ活動に関する法律 第16条
- 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
- 2.議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユネスコ活動に関する法律第16条は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
- ユネスコ活動に関する法律第16条の条文原文は「会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。」で始まります。
- ユネスコ活動に関する法律第16条は第二章 日本ユネスコ国内委員会に置かれています。
- ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
- ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユネスコ活動に関する法律第16条の前の条はユネスコ活動に関する法律第15条です。
- ユネスコ活動に関する法律第16条の次の条はユネスコ活動に関する法律第17条です。
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- 正式書式
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207 - 本サイト収録
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/16