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ユネスコ活動に関する法律 第16条

  1. 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
  2. 2.議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  3. 3.前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ユネスコ活動に関する法律第16条は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
  2. ユネスコ活動に関する法律第16条の条文原文は「会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。」で始まります。
  3. ユネスコ活動に関する法律第16条は第二章 日本ユネスコ国内委員会に置かれています。
  4. ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
  5. ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ユネスコ活動に関する法律第16条の前の条はユネスコ活動に関する法律第15条です。
  7. ユネスコ活動に関する法律第16条の次の条はユネスコ活動に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207
  • 本サイト収録ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/16

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