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ユネスコ活動に関する法律 第一章 ユネスコ活動

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ユネスコ活動に関する法律第一章 ユネスコ活動は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. ユネスコ活動に関する法律第一章 ユネスコ活動が属するユネスコ活動に関する法律の法令番号は昭和二十七年法律第二百七号です。
  3. ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
  4. ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ユネスコ活動の目標)

第1条

わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則つて、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。

(定義)

第2条

この法律において「ユネスコ活動」とは、国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の目的を実現するために行う活動をいう。

(国外諸機関との協力)

第3条

わが国におけるユネスコ活動は、ユネスコ、国際連合及びその専門機関、ユネスコ活動に関係のある国際団体並びに諸国の政府、ユネスコ国内委員会及びユネスコ活動に関係のある団体等と協力しつつ展開されなければならない。

(国及び地方公共団体の活動)

第4条

国又は地方公共団体は、第一条の目標を達成するため、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力するものとする。

2国又は地方公共団体は、民間のユネスコ活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。

3国又は地方公共団体の機関が前二項の事項を実施するに当つては、第五条の日本ユネスコ国内委員会と緊密に連絡して行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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