ユネスコ活動に関する法律 第3条(国外諸機関との協力)
わが国におけるユネスコ活動は、ユネスコ、国際連合及びその専門機関、ユネスコ活動に関係のある国際団体並びに諸国の政府、ユネスコ国内委員会及びユネスコ活動に関係のある団体等と協力しつつ展開されなければならない。
この条文の基本情報
国外諸機関との協力とは何ですか?
定義国外諸機関との協力とは、ユネスコ活動に関する法律第3条に定められた規定で、「わが国におけるユネスコ活動は、ユネスコ、国際連合及びその専門機関、ユネスコ活動に関係のある国際団体並びに諸国の政府、ユネスコ国内委員会及びユネスコ活動に関係のあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユネスコ活動に関する法律第3条(国外諸機関との協力)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
- ユネスコ活動に関する法律第3条の条文原文は「わが国におけるユネスコ活動は、ユネスコ、国際連合及びその専門機関、ユネスコ活動に関係のある国際団体並びに諸国の政府、ユネスコ国内委員会及びユネスコ活動に関係のあ…」で始まります。
- ユネスコ活動に関する法律第3条は第一章 ユネスコ活動に置かれています。
- ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
- ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユネスコ活動に関する法律第3条の前の条はユネスコ活動に関する法律第2条です。
- ユネスコ活動に関する法律第3条の次の条はユネスコ活動に関する法律第4条です。
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- 正式書式
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207 - 本サイト収録
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/3