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ユネスコ活動に関する法律 第4条(国及び地方公共団体の活動)

  1. 国又は地方公共団体は、第一条の目標を達成するため、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力するものとする。
  2. 2.国又は地方公共団体は、民間のユネスコ活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。
  3. 3.国又は地方公共団体の機関が前二項の事項を実施するに当つては、第五条の日本ユネスコ国内委員会と緊密に連絡して行わなければならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の活動とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の活動とは、ユネスコ活動に関する法律第4条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、第一条の目標を達成するため、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ユネスコ活動に関する法律第4条(国及び地方公共団体の活動)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
  2. ユネスコ活動に関する法律第4条の条文原文は「国又は地方公共団体は、第一条の目標を達成するため、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力す…」で始まります。
  3. ユネスコ活動に関する法律第4条は第一章 ユネスコ活動に置かれています。
  4. ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
  5. ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ユネスコ活動に関する法律第4条の前の条はユネスコ活動に関する法律第3条です。
  7. ユネスコ活動に関する法律第4条の次の条はユネスコ活動に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207
  • 本サイト収録ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/4

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