ユネスコ活動に関する法律 第5条(設置)
ユネスコ憲章第七条の規定の趣旨に従い、我が国におけるユネスコ活動に関する助言、企画、連絡及び調査のための機関として、文部科学省に、日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、ユネスコ活動に関する法律第5条に定められた規定で、「ユネスコ憲章第七条の規定の趣旨に従い、我が国におけるユネスコ活動に関する助言、企画、連絡及び調査のための機関として、文部科学省に、日本ユネスコ国内委員会(以下「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユネスコ活動に関する法律第5条(設置)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
- ユネスコ活動に関する法律第5条の条文原文は「ユネスコ憲章第七条の規定の趣旨に従い、我が国におけるユネスコ活動に関する助言、企画、連絡及び調査のための機関として、文部科学省に、日本ユネスコ国内委員会(以下「…」で始まります。
- ユネスコ活動に関する法律第5条は第二章 日本ユネスコ国内委員会に置かれています。
- ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
- ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユネスコ活動に関する法律第5条の前の条はユネスコ活動に関する法律第4条です。
- ユネスコ活動に関する法律第5条の次の条はユネスコ活動に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207 - 本サイト収録
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/5