ユネスコ活動に関する法律 第6条(所掌事務の範囲及び権限)
- 国内委員会は、関係各大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を関係各大臣に建議する。
- 一ユネスコ総会における政府代表及びユネスコに対する常駐の政府代表の選考に関する事項
- 二ユネスコ総会に対する議案の提出その他ユネスコ総会における議事に関する事項
- 三ユネスコ総会以外のユネスコに関係のある国際会議への参加に関する事項
- 四ユネスコに関係のある条約その他の国際約束の締結に関する事項
- 五国の行うユネスコ活動の実施計画に関する事項
- 六ユネスコの目的及びユネスコ活動に関する国民の理解の増進に関する事項
- 七民間のユネスコ活動に対して行うべき助言、協力及び援助に関する事項
- 八ユネスコ活動に関する法令の立案及び予算の編成についての基本方針に関する事項その他ユネスコ活動に関し必要な事項
- 2.前項の規定による国内委員会に対する関係各大臣の諮問及び国内委員会の関係各大臣に対する建議は、関係各大臣が文部科学大臣以外の者であるときは、文部科学大臣を通じて行うものとする。
- 3.国内委員会は、わが国におけるユネスコ活動の基本方針を策定するものとする。
- 4.国内委員会は、ユネスコ活動に関し、国内のユネスコ活動に関係のある機関及び団体等並びに第三条の機関及び団体等と必要な連絡を保ち、及び情報の交換を行う。
- 5.国内委員会は、ユネスコ活動に関する調査並びに資料の収集及び作成を行う。
- 6.国内委員会は、集会の開催、出版物の頒布その他ユネスコの目的及びユネスコ活動に関する普及のために必要な事項を行うことができる。
- 7.国内委員会は、ユネスコ活動に関し、地方公共団体、民間団体又は個人に対して必要な助言を与え、及びこれに協力することができる。
この条文の基本情報
所掌事務の範囲及び権限とは何ですか?
定義所掌事務の範囲及び権限とは、ユネスコ活動に関する法律第6条に定められた規定で、「国内委員会は、関係各大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を関係各大臣に建議する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユネスコ活動に関する法律第6条(所掌事務の範囲及び権限)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
- ユネスコ活動に関する法律第6条の条文原文は「国内委員会は、関係各大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を関係各大臣に建議する。」で始まります。
- ユネスコ活動に関する法律第6条は第二章 日本ユネスコ国内委員会に置かれています。
- ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
- ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユネスコ活動に関する法律第6条の前の条はユネスコ活動に関する法律第5条です。
- ユネスコ活動に関する法律第6条の次の条はユネスコ活動に関する法律第7条です。
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- 正式書式
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207 - 本サイト収録
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/6