ユネスコ活動に関する法律 第7条(外務大臣との関係)
- 国内委員会は、その対外事務を処理するに当り、その事務が国の対外施策に関連する場合には、外務大臣と緊密に連絡して行うものとする。
- 2.外務大臣は、国内委員会の対外事務の処理について、国内委員会に対し必要な便宜を与え、これに協力するものとする。
この条文の基本情報
外務大臣との関係とは何ですか?
定義外務大臣との関係とは、ユネスコ活動に関する法律第7条に定められた規定で、「国内委員会は、その対外事務を処理するに当り、その事務が国の対外施策に関連する場合には、外務大臣と緊密に連絡して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユネスコ活動に関する法律第7条(外務大臣との関係)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
- ユネスコ活動に関する法律第7条の条文原文は「国内委員会は、その対外事務を処理するに当り、その事務が国の対外施策に関連する場合には、外務大臣と緊密に連絡して行うものとする。」で始まります。
- ユネスコ活動に関する法律第7条は第二章 日本ユネスコ国内委員会に置かれています。
- ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
- ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユネスコ活動に関する法律第7条の前の条はユネスコ活動に関する法律第6条です。
- ユネスコ活動に関する法律第7条の次の条はユネスコ活動に関する法律第8条です。
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- 正式書式
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207 - 本サイト収録
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/7