ユネスコ活動に関する法律 第2条(定義)
この法律において「ユネスコ活動」とは、国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の目的を実現するために行う活動をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、ユネスコ活動に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「ユネスコ活動」とは、国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユネスコ活動に関する法律第2条(定義)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
- ユネスコ活動に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「ユネスコ活動」とは、国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。」で始まります。
- ユネスコ活動に関する法律第2条は第一章 ユネスコ活動に置かれています。
- ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
- ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユネスコ活動に関する法律第2条の前の条はユネスコ活動に関する法律第1条です。
- ユネスコ活動に関する法律第2条の次の条はユネスコ活動に関する法律第3条です。
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- 正式書式
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207 - 本サイト収録
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/2