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ユネスコ活動に関する法律 第1条(ユネスコ活動の目標)

わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則つて、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。

この条文の基本情報

ユネスコ活動の目標とは何ですか?

定義ユネスコ活動の目標とは、ユネスコ活動に関する法律第1条に定められた規定で、「わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ユネスコ活動に関する法律第1条(ユネスコ活動の目標)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
  2. ユネスコ活動に関する法律第1条の条文原文は「わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号。」で始まります。
  3. ユネスコ活動に関する法律第1条は第一章 ユネスコ活動に置かれています。
  4. ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
  5. ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ユネスコ活動に関する法律第1条の次の条はユネスコ活動に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207
  • 本サイト収録ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/1

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