ユネスコ活動に関する法律 第9条(委員の任命)
- 委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。この場合において、文部科学大臣は、第一号から第四号まで及び第七号に掲げる者については、第十三条の選考小委員会の選考を経て国内委員会から推薦されたものにつき、内閣の承認を経て、任命するものとする。
- 一教育活動、科学活動及び文化活動の各領域を代表する者1十八人2
- 二教育、科学及び文化の普及に関する諸領域を代表する者1十二人2
- 三地域的なユネスコ活動の領域を代表する者1十二人2
- 四学識経験者1七人2
- 五衆議院議員のうちから衆議院の指名した者1四人2
- 六参議院議員のうちから参議院の指名した者1三人2
- 七政府の職員1四人2
- 2.委員の選考の基準について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
委員の任命とは何ですか?
定義委員の任命とは、ユネスコ活動に関する法律第9条に定められた規定で、「委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユネスコ活動に関する法律第9条(委員の任命)は、日本のユネスコ活動に関する法律に含まれる条文です。
- ユネスコ活動に関する法律第9条の条文原文は「委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。」で始まります。
- ユネスコ活動に関する法律第9条は第二章 日本ユネスコ国内委員会に置かれています。
- ユネスコ活動に関する法律の公布日は昭和27年6月21日です。
- ユネスコ活動に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユネスコ活動に関する法律第9条の前の条はユネスコ活動に関する法律第8条です。
- ユネスコ活動に関する法律第9条の次の条はユネスコ活動に関する法律第10条です。
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- 正式書式
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000207 - 本サイト収録
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000207/9