農地法 本文
- この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月を超えない期間内で政令で定める。
- 2.都道府県知事等は、当分の間、次に掲げる場合には、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
- 一同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為(農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(第三号において「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする行為で政令で定める要件に該当するものを除く。次号において同じ。)に係る第四条第一項の許可をしようとする場合
- 二同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係る第四条第八項の協議を成立させようとする場合
- 三同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する行為で政令で定める要件に該当するものを除く。次号において同じ。)に係る第五条第一項の許可をしようとする場合
- 四同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係る第五条第四項の協議を成立させようとする場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法本文は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法本文の条文原文は「この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月を超えない期間内で政令で定める。」で始まります。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/main
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