航空機製造事業法 第2条の6(許可証)
- 経済産業大臣は、第二条の二の許可をしたときは、許可証を交付する。
- 2.許可証には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一許可の年月日及び許可の番号
- 二氏名又は名称及び住所
- 三事業の区分
- 四前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数
- 五工場の所在地
この条文の基本情報
許可証とは何ですか?
定義許可証とは、航空機製造事業法第2条の6に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二条の二の許可をしたときは、許可証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第2条の6(許可証)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第2条の6の条文原文は「経済産業大臣は、第二条の二の許可をしたときは、許可証を交付する。」で始まります。
- 航空機製造事業法第2条の6は第二章 事業に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第2条の6の前の条は航空機製造事業法第2条の5です。
- 航空機製造事業法第2条の6の次の条は航空機製造事業法第2条の7です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/2_6