受講中の講座ブックマーク無料で登録

航空機製造事業法 第2条の6(許可証)

  1. 経済産業大臣は、第二条の二の許可をしたときは、許可証を交付する。
  2. 2.許可証には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一許可の年月日及び許可の番号
  4. 二氏名又は名称及び住所
  5. 三事業の区分
  6. 四前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数
  7. 五工場の所在地

この条文の基本情報

許可証とは何ですか?

定義許可証とは、航空機製造事業法第2条の6に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二条の二の許可をしたときは、許可証を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機製造事業法第2条の6(許可証)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
  2. 航空機製造事業法第2条の6の条文原文は「経済産業大臣は、第二条の二の許可をしたときは、許可証を交付する。」で始まります。
  3. 航空機製造事業法第2条の6は第二章 事業に置かれています。
  4. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  5. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機製造事業法第2条の6の前の条は航空機製造事業法第2条の5です。
  7. 航空機製造事業法第2条の6の次の条は航空機製造事業法第2条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237
  • 本サイト収録航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/2_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›