航空機製造事業法 第2条の7(承継)
- 第二条の二の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)が当該許可に係る事業の全部を譲り渡し、又は許可事業者について相続、合併若しくは分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、許可事業者の地位を承継する。
- 2.前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、航空機製造事業法第2条の7に定められた規定で、「第二条の二の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第2条の7(承継)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第2条の7の条文原文は「第二条の二の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。」で始まります。
- 航空機製造事業法第2条の7は第二章 事業に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第2条の7の前の条は航空機製造事業法第2条の6です。
- 航空機製造事業法第2条の7の次の条は航空機製造事業法第2条の8です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/2_7