(許可等の条件)
第16条の2
許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、且つ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(許可等の条件)
許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、且つ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(国に対する適用)
この法律の規定は、第十八条及び第七章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
(報告徴収及び立入検査)
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可事業者若しくは届出事業者から、航空機若しくは航空機用機器の製造若しくは修理に関する報告を徴し、又はその職員にその者の事務所、工場、倉庫若しくは航空機若しくは航空機用機器の所在する場所に立ち入り、航空機、航空機用機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料の納付)
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一第六条第一項の認可を申請する者
二第九条第一項の認可を申請する者
三第十一条第一項の認可を申請する者
四第十四条第一項の認可を申請する者
第十九条
削除
(審査請求の手続における意見の聴取)
この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
第二十一条
削除
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)