ブックマーク無料で登録

航空機製造事業法 第六章 雑則

第16条の2〜第21条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機製造事業法第六章 雑則は、第16条の2〜第21条の全 7 条で構成されています。
  2. 航空機製造事業法第六章 雑則が属する航空機製造事業法の法令番号は昭和二十七年法律第二百三十七号です。
  3. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  4. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(許可等の条件)

第16条の2

許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、且つ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(国に対する適用)

第16条の3

この法律の規定は、第十八条及び第七章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

(報告徴収及び立入検査)

第17条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可事業者若しくは届出事業者から、航空機若しくは航空機用機器の製造若しくは修理に関する報告を徴し、又はその職員にその者の事務所、工場、倉庫若しくは航空機若しくは航空機用機器の所在する場所に立ち入り、航空機、航空機用機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料の納付)

第18条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一第六条第一項の認可を申請する者

二第九条第一項の認可を申請する者

三第十一条第一項の認可を申請する者

四第十四条第一項の認可を申請する者

(審査請求の手続における意見の聴取)

第20条

この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

航空機製造事業法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる