(航空工場検査官)
第15条
経済産業省に、航空工場検査官(以下「検査官」という。)を置く。
2検査官は、この法律の規定による検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務に従事する。
(航空工場検査官)
経済産業省に、航空工場検査官(以下「検査官」という。)を置く。
2検査官は、この法律の規定による検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務に従事する。
(航空工場検査員)
経済産業大臣は、航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものを、前条第二項に規定する事務に従事させることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)