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航空機製造事業法 第五章 航空工場検査官及び航空工場検査員

第15条〜第16条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機製造事業法第五章 航空工場検査官及び航空工場検査員は、第15条〜第16条の全 2 条で構成されています。
  2. 航空機製造事業法第五章 航空工場検査官及び航空工場検査員が属する航空機製造事業法の法令番号は昭和二十七年法律第二百三十七号です。
  3. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  4. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(航空工場検査官)

第15条

経済産業省に、航空工場検査官(以下「検査官」という。)を置く。

2検査官は、この法律の規定による検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務に従事する。

(航空工場検査員)

第16条

経済産業大臣は、航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものを、前条第二項に規定する事務に従事させることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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