航空機製造事業法 第16条(航空工場検査員)
経済産業大臣は、航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものを、前条第二項に規定する事務に従事させることができる。
この条文の基本情報
航空工場検査員とは何ですか?
定義航空工場検査員とは、航空機製造事業法第16条に定められた規定で、「経済産業大臣は、航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第16条(航空工場検査員)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第16条の条文原文は「経済産業大臣は、航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。」で始まります。
- 航空機製造事業法第16条は第五章 航空工場検査官及び航空工場検査員に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第16条の前の条は航空機製造事業法第15条です。
- 航空機製造事業法第16条の次の条は航空機製造事業法第16条の2です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/16