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航空機製造事業法 第七章 罰則

第21条の2〜第26条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機製造事業法第七章 罰則は、第21条の2〜第26条の全 6 条で構成されています。
  2. 航空機製造事業法第七章 罰則が属する航空機製造事業法の法令番号は昭和二十七年法律第二百三十七号です。
  3. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  4. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十一条の二

第21条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二条の二の許可を受けないで航空機又は特定機器の製造又は修理の事業を行つた者

二第二条の十三第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者

第二十二条

第22条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二条の八第一項の規定に違反して第二条の六第二項第三号の事項を変更した者

二第二条の九第二項(第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

三第二条の十第一項の許可を受けないで特定設備を新設し、増設し、又は改造した者

四第二条の十一第一項の許可を受けないで第二条の六第二項第五号の事項を変更した者

第二十三条

第23条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第七条(第九条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二第八条第七項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して航空機又は航空機用機器を引き渡した者

三第十三条の規定に違反して製造証明のない航空機用機器を航空機の製造又は修理に用いた者

第二十四条

第24条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二条の七第二項(第三条第三項において準用する場合を含む。)、第四条又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第三条第一項の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者

22_2 第八条第六項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十五条

第25条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第二十六条

第26条

第八条第二項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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