航空機製造事業法 第25条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第25条は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第25条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し…」で始まります。
- 航空機製造事業法第25条は第七章 罰則に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第25条の前の条は航空機製造事業法第24条です。
- 航空機製造事業法第25条の次の条は航空機製造事業法第26条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/25