航空機製造事業法 第24条
- 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二条の七第二項(第三条第三項において準用する場合を含む。)、第四条又は第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第三条第一項の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者
- 2.2_2 第八条第六項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 四第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第24条は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第24条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空機製造事業法第24条は第七章 罰則に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第24条の前の条は航空機製造事業法第23条です。
- 航空機製造事業法第24条の次の条は航空機製造事業法第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/24