ブックマーク無料で登録

航空機製造事業法 第四章 航空機用機器

第11条〜第14条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機製造事業法第四章 航空機用機器は、第11条〜第14条の全 4 条で構成されています。
  2. 航空機製造事業法第四章 航空機用機器が属する航空機製造事業法の法令番号は昭和二十七年法律第二百三十七号です。
  3. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  4. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(製造の方法)

第11条

航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2第六条第二項及び第七条の規定は、航空機用機器の製造の方法に準用する。

(製造証明)

第12条

航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、前条第一項の認可を受けた製造の方法ごとに、第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機用機器が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合することについて、当該航空検査技術者に製造証明をさせなければならない。

2第八条第二項から第七項までの規定は、航空機用機器の製造証明に準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「航空機」とあるのは「航空機用機器」と、「許可事業者」とあるのは「許可事業者又は届出事業者」と、同条第三項、第四項及び第六項中「確認」とあるのは「製造証明」と、同条第五項中「確認を」とあるのは「製造証明を」と、同条第五項及び第七項中「製造確認書」とあるのは「製造証明書」と、同条第七項ただし書中「第六条第一項ただし書」とあるのは「前条第一項ただし書」と読み替えるものとする。

(使用の制限)

第13条

許可事業者又は届出事業者は、製造証明のない航空機用機器(輸入されたものを除く。)を航空機の製造又は修理(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十六条第二項各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く。)に用いてはならない。ただし、試験的に用いる場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

(修理の方法)

第14条

航空機用機器の修理に係る許可事業者又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2第六条第二項及び第七条の規定は、航空機用機器の修理の方法に準用する。

航空機製造事業法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる