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航空機製造事業法 第12条(製造証明)

  1. 航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、前条第一項の認可を受けた製造の方法ごとに、第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機用機器が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合することについて、当該航空検査技術者に製造証明をさせなければならない。
  2. 2.第八条第二項から第七項までの規定は、航空機用機器の製造証明に準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「航空機」とあるのは「航空機用機器」と、「許可事業者」とあるのは「許可事業者又は届出事業者」と、同条第三項、第四項及び第六項中「確認」とあるのは「製造証明」と、同条第五項中「確認を」とあるのは「製造証明を」と、同条第五項及び第七項中「製造確認書」とあるのは「製造証明書」と、同条第七項ただし書中「第六条第一項ただし書」とあるのは「前条第一項ただし書」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

製造証明とは何ですか?

定義製造証明とは、航空機製造事業法第12条に定められた規定で、「航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、前条第一項の認可を受けた製造の方法ごとに、第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機製造事業法第12条(製造証明)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
  2. 航空機製造事業法第12条の条文原文は「航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、前条第一項の認可を受けた製造の方法ごとに、第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査…」で始まります。
  3. 航空機製造事業法第12条は第四章 航空機用機器に置かれています。
  4. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  5. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機製造事業法第12条の前の条は航空機製造事業法第11条です。
  7. 航空機製造事業法第12条の次の条は航空機製造事業法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237
  • 本サイト収録航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/12

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