航空機製造事業法 第23条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第七条(第九条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 二第八条第七項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して航空機又は航空機用機器を引き渡した者
- 三第十三条の規定に違反して製造証明のない航空機用機器を航空機の製造又は修理に用いた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第23条は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第23条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 航空機製造事業法第23条は第七章 罰則に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第23条の前の条は航空機製造事業法第22条です。
- 航空機製造事業法第23条の次の条は航空機製造事業法第24条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/23