航空機製造事業法 第22条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二条の八第一項の規定に違反して第二条の六第二項第三号の事項を変更した者
- 二第二条の九第二項(第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 三第二条の十第一項の許可を受けないで特定設備を新設し、増設し、又は改造した者
- 四第二条の十一第一項の許可を受けないで第二条の六第二項第五号の事項を変更した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第22条は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第22条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 航空機製造事業法第22条は第七章 罰則に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第22条の前の条は航空機製造事業法第21条の2です。
- 航空機製造事業法第22条の次の条は航空機製造事業法第23条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/22