航空機製造事業法 第21条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二条の二の許可を受けないで航空機又は特定機器の製造又は修理の事業を行つた者
- 二第二条の十三第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第21条の2は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第21条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 航空機製造事業法第21条の2は第七章 罰則に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第21条の2の前の条は航空機製造事業法第21条です。
- 航空機製造事業法第21条の2の次の条は航空機製造事業法第22条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/21_2