航空機製造事業法 第16条の2(許可等の条件)
- 許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、且つ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
許可等の条件とは何ですか?
定義許可等の条件とは、航空機製造事業法第16条の2に定められた規定で、「許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第16条の2(許可等の条件)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第16条の2の条文原文は「許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 航空機製造事業法第16条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第16条の2の前の条は航空機製造事業法第16条です。
- 航空機製造事業法第16条の2の次の条は航空機製造事業法第16条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/16_2