航空機製造事業法 第18条(手数料の納付)
- 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 一第六条第一項の認可を申請する者
- 二第九条第一項の認可を申請する者
- 三第十一条第一項の認可を申請する者
- 四第十四条第一項の認可を申請する者
この条文の基本情報
手数料の納付とは何ですか?
定義手数料の納付とは、航空機製造事業法第18条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第18条(手数料の納付)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第18条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 航空機製造事業法第18条は第六章 雑則に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第18条の前の条は航空機製造事業法第17条です。
- 航空機製造事業法第18条の次の条は航空機製造事業法第19条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/18