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航空機製造事業法 第18条(手数料の納付)

  1. 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  2. 一第六条第一項の認可を申請する者
  3. 二第九条第一項の認可を申請する者
  4. 三第十一条第一項の認可を申請する者
  5. 四第十四条第一項の認可を申請する者

この条文の基本情報

手数料の納付とは何ですか?

定義手数料の納付とは、航空機製造事業法第18条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機製造事業法第18条(手数料の納付)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
  2. 航空機製造事業法第18条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」で始まります。
  3. 航空機製造事業法第18条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  5. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機製造事業法第18条の前の条は航空機製造事業法第17条です。
  7. 航空機製造事業法第18条の次の条は航空機製造事業法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237
  • 本サイト収録航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/18

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