航空機製造事業法 第2条の5(許可の基準等)
- 経済産業大臣は、第二条の二の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
- 一当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。
- 二その許可をすることによつて当該航空機又は特定機器の製造又は修理の能力が著しく過大にならないこと。
- 三その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 2.経済産業大臣は、武器を装備し、又は搭載する構造を有する航空機の製造又は修理の事業について第二条の二の許可をするときは、あらかじめ、防衛大臣の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
許可の基準等とは何ですか?
定義許可の基準等とは、航空機製造事業法第2条の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二条の二の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第2条の5(許可の基準等)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第2条の5の条文原文は「経済産業大臣は、第二条の二の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」で始まります。
- 航空機製造事業法第2条の5は第二章 事業に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第2条の5の前の条は航空機製造事業法第2条の4です。
- 航空機製造事業法第2条の5の次の条は航空機製造事業法第2条の6です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/2_5