航空機製造事業法 第2条の4(許可の欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の二の許可を受けることができない。
- 一この法律の規定に違反して一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第二条の十三第二項の規定により第二条の二の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
許可の欠格事由とは何ですか?
定義許可の欠格事由とは、航空機製造事業法第2条の4に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の二の許可を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第2条の4(許可の欠格事由)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第2条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の二の許可を受けることができない。」で始まります。
- 航空機製造事業法第2条の4は第二章 事業に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第2条の4の前の条は航空機製造事業法第2条の3です。
- 航空機製造事業法第2条の4の次の条は航空機製造事業法第2条の5です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/2_4