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航空機製造事業法 第2条の3(許可の申請)

  1. 前条の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  3. 二事業の区分
  4. 三前号の事業の用に供する特定設備(航空機又は特定機器の製造又は修理のための設備であつて、前条の経済産業省令で定める区分に応じて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類及び能力別の数
  5. 四工場の所在地
  6. 2.前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

この条文の基本情報

許可の申請とは何ですか?

定義許可の申請とは、航空機製造事業法第2条の3に定められた規定で、「前条の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機製造事業法第2条の3(許可の申請)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
  2. 航空機製造事業法第2条の3の条文原文は「前条の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 航空機製造事業法第2条の3は第二章 事業に置かれています。
  4. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  5. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機製造事業法第2条の3の前の条は航空機製造事業法第2条の2です。
  7. 航空機製造事業法第2条の3の次の条は航空機製造事業法第2条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237
  • 本サイト収録航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/2_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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