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航空機製造事業法 第2条の2(事業の許可)

航空機(経済産業省令で定める滑空機を除く。第十七条第一項を除き、以下同じ。)又は特定機器の製造又は修理(改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める航空機又は特定機器の製造又は修理の事業の区分に従い、工場ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

この条文の基本情報

事業の許可とは何ですか?

定義事業の許可とは、航空機製造事業法第2条の2に定められた規定で、「航空機(経済産業省令で定める滑空機を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機製造事業法第2条の2(事業の許可)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
  2. 航空機製造事業法第2条の2の条文原文は「航空機(経済産業省令で定める滑空機を除く。」で始まります。
  3. 航空機製造事業法第2条の2は第二章 事業に置かれています。
  4. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  5. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機製造事業法第2条の2の前の条は航空機製造事業法第2条です。
  7. 航空機製造事業法第2条の2の次の条は航空機製造事業法第2条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237
  • 本サイト収録航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/2_2

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