受講中の講座ブックマーク無料で登録

航空機製造事業法 第2条(定義)

  1. この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。
  2. 2.この法律において「航空機用機器」とは、左に掲げる物をいう。
  3. 一航空機用原動機
  4. 二航空機用プロペラ
  5. 三前二号に掲げる物の外、航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるもの
  6. 3.この法律において「特定機器」とは、左に掲げる物をいう。
  7. 一前項第一号及び第二号に掲げる航空機用機器
  8. 二前項第三号に掲げる航空機用機器であつて、政令で定めるもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、航空機製造事業法第2条に定められた規定で、「この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機製造事業法第2条(定義)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
  2. 航空機製造事業法第2条の条文原文は「この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器…」で始まります。
  3. 航空機製造事業法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  5. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機製造事業法第2条の前の条は航空機製造事業法第1条です。
  7. 航空機製造事業法第2条の次の条は航空機製造事業法第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237
  • 本サイト収録航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›