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破壊活動防止法 第14条(意見の陳述及び証拠の提出)

当該団体の役職員、構成員及び代理人は、五人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。)に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる。

この条文の基本情報

意見の陳述及び証拠の提出とは何ですか?

定義意見の陳述及び証拠の提出とは、破壊活動防止法第14条に定められた規定で、「当該団体の役職員、構成員及び代理人は、五人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 破壊活動防止法第14条(意見の陳述及び証拠の提出)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
  2. 破壊活動防止法第14条の条文原文は「当該団体の役職員、構成員及び代理人は、五人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。」で始まります。
  3. 破壊活動防止法第14条は第三章 破壊的団体の規制の手続に置かれています。
  4. 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
  5. 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 破壊活動防止法第14条の前の条は破壊活動防止法第13条です。
  7. 破壊活動防止法第14条の次の条は破壊活動防止法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240
  • 本サイト収録破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/14

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