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破壊活動防止法 第六章 罰則

第38条〜第45条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 破壊活動防止法第六章 罰則は、第38条〜第45条の全 8 条で構成されています。
  2. 破壊活動防止法第六章 罰則が属する破壊活動防止法の法令番号は昭和二十七年法律第二百四十号です。
  3. 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
  4. 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(内乱、外患の罪の教唆等)

第38条

煽

2次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑に処する。

一刑法第七十八条、第七十九条又は第八十八条の罪の教唆をなした者

二刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者

三刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者

3刑法第七十七条、第七十八条又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、いまだ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

(政治目的のための放火の罪の予備等)

第39条

煽

(政治目的のための騒乱の罪の予備等)

第40条

煽

一刑法第百六条の罪

二刑法第百二十五条の罪

三検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条の罪

(教唆)

第41条

この法律に定める教唆の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもつて処断する。

(団体のためにする行為の禁止違反の罪)

第42条

第八条又は第九条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

(団体活動の制限処分の違反の罪)

第43条

第五条第二項又は第六条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

(退去命令違反の罪)

第44条

第十五条第四項の規定による命令に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。

(公安調査官の職権濫用の罪)

第45条

公安調査官がその職権を濫用し、人をして義務のないことを行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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