破壊活動防止法 第42条(団体のためにする行為の禁止違反の罪)
第八条又は第九条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
団体のためにする行為の禁止違反の罪とは何ですか?
定義団体のためにする行為の禁止違反の罪とは、破壊活動防止法第42条に定められた規定で、「第八条又は第九条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第42条(団体のためにする行為の禁止違反の罪)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第42条の条文原文は「第八条又は第九条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 破壊活動防止法第42条は第六章 罰則に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第42条の前の条は破壊活動防止法第41条です。
- 破壊活動防止法第42条の次の条は破壊活動防止法第43条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/42