ブックマーク無料で登録

破壊活動防止法 第五章 雑則

第35条〜第37条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 破壊活動防止法第五章 雑則は、第35条〜第37条の全 5 条で構成されています。
  2. 破壊活動防止法第五章 雑則が属する破壊活動防止法の法令番号は昭和二十七年法律第二百四十号です。
  3. 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
  4. 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(裁判の公示)

第35条

第五条第一項又は第七条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたときは、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。

(国会への報告)

第36条

法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。

(行政手続法の適用除外)

第36条の2

公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

(審査請求の制限)

第36条の3

公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がした処分を含む。)については、審査請求をすることができない。

(施行細則)

第37条

この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。

破壊活動防止法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる