破壊活動防止法 第36条(国会への報告)
法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。
この条文の基本情報
国会への報告とは何ですか?
定義国会への報告とは、破壊活動防止法第36条に定められた規定で、「法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第36条(国会への報告)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第36条の条文原文は「法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。」で始まります。
- 破壊活動防止法第36条は第五章 雑則に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第36条の前の条は破壊活動防止法第35条です。
- 破壊活動防止法第36条の次の条は破壊活動防止法第36条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/36