受講中の講座ブックマーク無料で登録

破壊活動防止法 第35条(裁判の公示)

第五条第一項又は第七条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたときは、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。

この条文の基本情報

裁判の公示とは何ですか?

定義裁判の公示とは、破壊活動防止法第35条に定められた規定で、「第五条第一項又は第七条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたときは、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 破壊活動防止法第35条(裁判の公示)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
  2. 破壊活動防止法第35条の条文原文は「第五条第一項又は第七条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたときは、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。」で始まります。
  3. 破壊活動防止法第35条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
  5. 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 破壊活動防止法第35条の前の条は破壊活動防止法第34条です。
  7. 破壊活動防止法第35条の次の条は破壊活動防止法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240
  • 本サイト収録破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›