破壊活動防止法 第34条(証票の呈示)
公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
この条文の基本情報
証票の呈示とは何ですか?
定義証票の呈示とは、破壊活動防止法第34条に定められた規定で、「公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第34条(証票の呈示)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第34条の条文原文は「公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。」で始まります。
- 破壊活動防止法第34条は第四章 調査に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第34条の前の条は破壊活動防止法第33条です。
- 破壊活動防止法第34条の次の条は破壊活動防止法第35条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/34