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破壊活動防止法 第33条(物件の還付)

  1. 公安調査官は、第三十一条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。
  3. 3.公示した日から六月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。
  4. 4.前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。

この条文の基本情報

物件の還付とは何ですか?

定義物件の還付とは、破壊活動防止法第33条に定められた規定で、「公安調査官は、第三十一条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 破壊活動防止法第33条(物件の還付)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
  2. 破壊活動防止法第33条の条文原文は「公安調査官は、第三十一条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。」で始まります。
  3. 破壊活動防止法第33条は第四章 調査に置かれています。
  4. 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
  5. 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 破壊活動防止法第33条の前の条は破壊活動防止法第32条です。
  7. 破壊活動防止法第33条の次の条は破壊活動防止法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240
  • 本サイト収録破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/33

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