破壊活動防止法 第36条の2(行政手続法の適用除外)
公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、破壊活動防止法第36条の2に定められた規定で、「公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第36条の2(行政手続法の適用除外)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第36条の2の条文原文は「公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。」で始まります。
- 破壊活動防止法第36条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第36条の2の前の条は破壊活動防止法第36条です。
- 破壊活動防止法第36条の2の次の条は破壊活動防止法第36条の3です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/36_2