破壊活動防止法 第38条(内乱、外患の罪の教唆等)
- 煽
- 2.次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑に処する。
- 一刑法第七十八条、第七十九条又は第八十八条の罪の教唆をなした者
- 二刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者
- 三刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者
- 3.刑法第七十七条、第七十八条又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、いまだ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
この条文の基本情報
内乱、外患の罪の教唆等とは何ですか?
定義内乱、外患の罪の教唆等とは、破壊活動防止法第38条に定められた規定で、「煽 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第38条(内乱、外患の罪の教唆等)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第38条の条文原文は「煽 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 破壊活動防止法第38条は第六章 罰則に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第38条の前の条は破壊活動防止法第37条です。
- 破壊活動防止法第38条の次の条は破壊活動防止法第39条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/38