破壊活動防止法 第40条(政治目的のための騒乱の罪の予備等)
- 煽
- 一刑法第百六条の罪
- 二刑法第百二十五条の罪
- 三検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条の罪
この条文の基本情報
政治目的のための騒乱の罪の予備等とは何ですか?
定義政治目的のための騒乱の罪の予備等とは、破壊活動防止法第40条に定められた規定で、「煽 1 刑法第百六条の罪 2 刑法第百二十五条の罪 3 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第40条(政治目的のための騒乱の罪の予備等)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第40条の条文原文は「煽 1 刑法第百六条の罪 2 刑法第百二十五条の罪 3 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する…」で始まります。
- 破壊活動防止法第40条は第六章 罰則に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第40条の前の条は破壊活動防止法第39条です。
- 破壊活動防止法第40条の次の条は破壊活動防止法第41条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/40