破壊活動防止法 第16条(不必要な証拠)
第十四条の規定により提出された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。但し、受命職員は、当該団体の公正且つ十分な弁明の聴取を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。
この条文の基本情報
不必要な証拠とは何ですか?
定義不必要な証拠とは、破壊活動防止法第16条に定められた規定で、「第十四条の規定により提出された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。但し、受命職員は、当該団体の公正且つ十分な弁明の聴取を受ける権利を不当に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第16条(不必要な証拠)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第16条の条文原文は「第十四条の規定により提出された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。但し、受命職員は、当該団体の公正且つ十分な弁明の聴取を受ける権利を不当に…」で始まります。
- 破壊活動防止法第16条は第三章 破壊的団体の規制の手続に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第16条の前の条は破壊活動防止法第15条です。
- 破壊活動防止法第16条の次の条は破壊活動防止法第17条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/16